特定非営利活動法人ヒマラヤ保全協会(IHC)

目的と事業内容

<IHCの目的>

 ヒマラヤ地域において、自然と文化が一体となった「風土」の独自性に基づいた、地域の人々を主体とした開発を支援する。

 前項の精神に共感する人々が、主体的に参画することで、学び合い成長できる場を作り出し、豊かで公正な地球市民社会のあり方を探究し提案する。

<IHCの事業内容>

1.海外開発協力事業

IHCネパールや地域の人々などとのパートナーシップにより、開発プロジェクトを共に行い、人々の問題解決力の向上・生活向上・自立への努力・地域活性化を支援する。

2.環境・文化保全事業

自然環境と文化、人々の暮らしが一体化した独自の「風土」を護り育てるため、森林保全、文化保全、代替エネルギー、適正技術、環境教育、伝統医療の事業を推進する。

3.国際交流・理解促進事業

異なる文化・価値観を持つ人々が学びあい、啓発しあうことによって新しいつながりや価値観が生まれる場としての、山岳エコロジースクール、スタディツアーなどを実施する。

4.広報・地球市民学習事業

活動の趣旨を社会各層へ広く伝え、セミナーの開催や出版・映像を通じて、世界が直面する問題と私たちの生活の関連性を学び、主体的に解決していく方法を共に考える。

5.研究・提言事業

開発や保全、国際協力をめぐる実践的な調査・研究を進め、土着の知識や住民の声、環境などに関する情報を広く収集・体系化し、問題提起・政策提言を行う。

6.ネットワーク事業

地球規模での問題解決を図るために、他の市民活動団体、政府機関、国際機関、企業などに積極的に働きかけ、対等なパートナーシップを構築する。

7.その他、この会の目的を達成するために必要な事業を行う。

 

 

特定非営利活動法人ヒマラヤ保全協会定款

                                                  

           2000年 2月 7日制定

                                                

           2002年12月20日改定

第1章 総則

(名称)

  1. 本会は、特定非営利活動法人ヒマラヤ保全協会と称する。英文では、The Institute

    for Himalayan Conservationと表示する。略称はIHCとする。

(事務所)

第2条 本会は事務所を東京都渋谷区におく。

(目的)

第3条 ヒマラヤ地域において、自然と文化が一体となった「風土」の独自性に基づいた地

域の人々を主体とした開発を支援する。

  2. 前項の精神に共感する人々が、主体的に参画することで、 学び合い成長できる場

を作り出し、豊かで公正な地球市民社会のあり方を探究し提案する。

(特定非営利活動の種類)

  1. 本会は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法(以下「法」という)

第2条別 表「社会教育の推進を図る活動」「環境の保全を図る活動」「国際協力

の活動」を行なう。

(事業)

第5条  本会は、第3条の目的を達成するため、以下の事業を行なう。

@海外開発協力事業

A環境・文化保全事業

B国際交流・理解促進事業

C広報・地球市民学習事業

D研究・提言事業

Eネットワーク事業

Fその他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)

  1.  本会の会員は本会の目的に賛同し、その事業に協力するために入会した個人また
  2. は団体とし、会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
     

    (入会および会費)

  3.  会員は毎年定められた時期に会費および所定の支援金(以下「会費等」という)

    を本会に納入しなければならない。
本会への入会手続きは会費等の納入により完了する。会費等の額は別に総会で定め 

    る。

(会員の資格)

第8条 会員が以下の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

    @ 本人が退会の申し出をしたとき

    A 死亡したとき、または会員である団体が解散したとき

    B 一定期間を越える会費等を滞納したとき

    C 理事会の決議を経て退会させられたとき

(退会)

  1. 会員が以下の各号の一に該当する場合は、理事会において出席した理事の3分の2

以上の議決に基づき、これを退会させることができる。

    @ 本会の定款または規則に違反したとき

    A 本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき

  2. 前項の規定により本会を退会させる場合は、その会員にあらかじめ通知するとと

    もに、事前に、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)

第10条 既納の会費等その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員

(役員の種類および定数)

第11条 本会に以下の役員を置く。

     @ 理事 6名以上15名以内

     A 監事 1名以上3名以内

   2. 理事のうち、1名を会長とする。

(選任等)

第12条 理事および監事は、総会において会員(団体の場合にあってはその代表者)の中

から選任する。

理事および監事に立候補する者は以下の条件を満たさなければならない。

@ 原則として、1年以上会員として本会に在籍していること

A 理事会または、5名以上の会員の推薦を受けること

     ただし、在籍期間が1年未満の者が立候補する場合は、理事会の推薦を受けなけ

ればならない。

   2. 理事は互選により、会長を選任する。

     会長が職務を遂行できなくなった場合は、理事会であらかじめ定めた順序に

     より、その職務を代行する。

   3. 理事および監事は、相互にこれを兼ねることができない。

   4. 監事は、本会の事務局職員を兼ねることができない。

(職務)

第13条 会長は、本会を代表し、その業務執行を総理する。

  1. 理事は理事会を構成し、定款および総会の議決に基づき、本会の業務を執行す

る。

   3. 監事は、以下に掲げる業務を行う。

    1. 本会の財務の状況および理事の業務執行状況を監査すること
    2. 前1号の規定による監査の結果、本会の業務または財務の状況に関し不正
    3. の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見し

      たときには、これを総会または所轄庁に報告すること

    4. 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること
    5. 理事の業務執行の状況または本会の財務の状況について、理事に意見を述

べること

(役員の任期)

第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

   2.役員が補欠、増員のため、選任された場合の任期は、前任者または現任者の残存

期間とする。

   3.役員は、解任の場合を除き、後任者が就任するまではその職務を行わなければな

らない。

(解任)

第15条 役員が以下の各号の一に該当するときは、総会において出席した会員数の3分の

2以上の議決により、当該役員を解任することができる。

    1. 諸般の事情により職務の執行に堪えないと認められるとき
    2. 職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められ

るとき

(報酬等)

第16条 役員は無報酬とする。

 

(顧問)

第17条 本会に顧問を置くことができる。

   2. 顧問は、学識経験者または本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦によ

り会長が委嘱する。

   3. 顧問は、本会の事業全般について会長の諮問に応える。

   4. 第14条第1項の規定は、顧問について準用する。

第4章 総会

(種別)

第18条 本会の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

(構成)

第19条 総会は、会員をもって構成する。

(機能)

第20条 総会は、本会の運営に関する以下の事項を議決する。

     @ 事業計画および収支予算の決定ならびにその変更

     A 事業報告および収支決算

     B 役員の選任および解任 

     C 年会費の額

     D 定款の変更

     E 合併

     F 解散

     G 解散した場合の残余財産の処分

     H その他、理事会が総会に付すべき事案として議決した事項

(開催)

第21条 通常総会は、毎年一回開催する。

   2. 臨時総会は、以下の各号の一に該当する場合に開催する。

     @ 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき

    1. 会員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面によって、招集の請求があったとき

     B 第13条第3項3号の規定により、監事が招集したとき

(招集)

第22条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、会長が招集する 。

   2. 総会を招集する場合は、会員に対し会議の目的たる事項およびその内容、並びに

日時および場所を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知

しなければならない。

   3. 会長は前条2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時

総会を招集しなければならない。

(議長)

第23条 総会の議長は、出席した会員の中から会長が指名する。

(定足数)

第24条 総会は、委任状によるものを含め、会員の3分の1以上の出席がなければ開催す

ることができない。

(議決)

第25条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもっ

て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任など)

第26条 やむを得ない理由のために総会に出席できない会員は、書面または他の会員を代

理人として、表決権を行使することができる。

   2. 前項の代理人は、代理権を証する書面を予め議長に提出しなければならない。

   3. 第1項の規定により表決権を行使する会員は、第24条および前条の規定の

     適用については出席したものとみなす。

(議事録)

第27条 総会の議事については、以下の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

     @ 総会の日時および場所

     A 会員および役員の現在数

     B 総会に出席した会員の数(委任者を含む)および役員の氏名

     C 審議事項

     D 議事の経過の概要と議決の結果

     E 議事録署名人の選任に関する事項

   2. 議事録には、出席した会員の中から選出された議事録署名人2名以上が議長とと

もに記名捺印または署名しなければならない。

 

第5章 理事会

(構成)

第28条 理事会は、理事をもって構成する。

   2. 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。

(機能)

第29条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、以下の事項を議決する。

     @ 総会に付議すべき事項

     A 総会で議決した事項の執行に関する事項

     B 事務局の組織および運営に関する事項

     C その他総会の議決を要しない本会の業務の執行に関する事項

(開催)

第30条 理事会は、以下の各号の一に該当する場合に開催する。

     @ 会長が必要と認めたとき

     A 理事の3分の1以上から、招集の請求があったとき

      

(招集)

第31条 理事会は、会長が招集する。

   2. 会長は、前条第2号または第3号に該当する場合は、その日から14日以内に理

事会を招集しなければならない。

(議長)

第32条 理事会の議長は、会長が指名する理事がこれにあたる。

(定足数)

第33条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第34条 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の

決するところによる。

   2. 理事会の議決について、特別な利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わ

ることができない。 

(書面表決など)

第35条 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面または代

理人をもって表決権を行使することができる。

   2. 前項の代理人は、代理権を証する書面を予め議長に提出しなければならない。

   3. 第1項の規定により表決権を行使する理事は、第33条および前条の規定の適用

について出席したとみなす。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、以下の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。

     @ 会議の日時および場所

     A 理事の現在数

     B 会議に出席した理事の数(委任者を含む)および理事並びに監事の氏名

     C 審議事項

     D 議事の経過の概要と議決の結果

   2. 議事録には、その理事会で選任された議事録署名人2名以上が議長とともに記名

捺印または署名しなければならない。

第6章 事務局

(設置等)

第37条 本会の事務を処理するため事務局を設置する。

   2. 事務局には所要の職員を置く。職員は、理事が兼務することができる。

   3. 職員は会長が任免する。

   4. 事務局の組織運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第7章 資産および会計

(資産の構成)

第38条 本会の資産は、以下に掲げるものをもって構成する。

     @ 会費

     A 寄付金品および助成金

     B 事業に伴う収入

     C 資産から生じる収入

     D その他の収入

(資産の種類)

第39条 本会の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)

第40条 本会の資産は会長が管理し、その方法は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

(会計原則)

第41条 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計の種類)

第42条 本会の会計は、次のとおりとする。

     ・特定非営利活動に係る事業会計

(経費の支弁)

第43条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画および収支予算)

第44条 会長は、その事業年度の事業計画および収支予算に関する書類を作成し、監事の

監査を経た後、理事会において3分の2以上の承認を得た上で、総会の議決を得

なければらない。

   2. 本会は、前項の総会の承認を得るまでの間は、第20条第1項の規定にかかわら

ず、前項の理事会が議決した事業計画案および収支予算案をもって事業を行な

うものとする。

(事業報告および決算)

第45条 会長は、毎事業年度終了後、事業報告および決算に関する書類を作成し、監事の

監査を経た上で、総会の議決を得なければならない。

(事業年度)

第46条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更および解散

(定款の変更)

第47条 この定款を変更しようとする時は、総会において出席会員の3分の2以上の議決

を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得

なければ変更することができない。

(解散)

第48条 本会の解散は、総会において出席会員の4分の3以上の議決を経なければならな

い。

   2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を事由として解散するときは、

所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の処分)

第49条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において出席会員の4分の3以上の

議決を経て、選定された団体に譲渡するものとする。

     ただし、この団体は、法第11条に掲げられた団体から選定することとする。

(合併)

第50条 本会が合併しようとするときは、総会において出席会員の4分の3以上の議決を

経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 雑則

(実施細則)

第51条 この定款の実施に関して必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(委員会)

第52条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。

   2. 委員会はその目的とする事項について、調査し、研究し、または事業を遂行する。

3. 委員会の組織および運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が

別に定める。

(公告の方法)

第53条 本会の公告は、本会の事務所の前の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して

行う。

附則

   1. この定款は、本会が法人として成立した日から施行する。

   2. 本会の設立当初の役員は、別表のとおりとする。

   3. 本会の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、本会が

法人として成立した日から平成13年3月31日までとする。

   4. 本会の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、本会が法人とし

て成立した日から平成12年3月31日までとする。

   5. 本会の設立当初の事業計画および収支予算は、第44条第1項の規定にかかわ

らず、設立総会の定めるところによる。

   6. 本会の設立当初の会費は、第7条の規定にかかわらず、以下に掲げる金額とす

る。

      @ 正会員 (個人) 年額 10,000円

            (団体) 年額 30,000円以上の任意

      A 賛助会員     年額  7,000円

以上

 

<別表>           設立当初の役員

               役職名   氏 名

会 長 川喜田 二郎

理 事 新津 晃一

同 千野 俊夫

同 小山 良夫

同 水野 正己

同 今橋 克寿

同 三浦 博志

同 石崎 めぐみ

同 鎌田 陽司

同 礒  桂子

同 岡市 志奈

同 野瀬 祥男

同 田中 博

監 事 今村 敬

同 深井 聰夫

特定非営利活動法人ヒマラヤ保全協会 会費規程

                                            

2002年6月22日改定

  1.  この規定は特定非営利活動法人ヒマラヤ保全協会の定款に基づき会費及び所定の支援金(以下「会費等」という)に関する事項について定めるものである。

第2条  定款第7条に規定された会費は次の通りとする。
     個人会員   年額    5,000円
     団体会員   年額   30,000円以上の任意

第3条  定款第7条に規定された所定の支援金の額は次の通りとする。
     個人会員   A会員   年額 5,000円
            B会員   年額 2,000円
            C会員   無し
  2. 会員は入会時にA.B.C会員を選択する。また、次年度以降の会費等納入時に

     申し出によりA.B.C会員区分を変更することができる。

  1. 会費等は、毎年会員が入会した月の末日までにIHCに納入しなければならない。
  2. 定款第8条に定める会費等の滞納による会員の資格喪失日は、会費等を納入すべ   
  3.      き年月の末日を起算して2ヶ年を越えた日とする。

  4. 定款第8条ならびに前条の定めにかかわらず、次の場合は会費等の減額、免除ま

たは延納を認める。

  ?  やむを得ない事情による申し出で、かつ、IHCの活動に顕著な実績があると理事会が認めた場合

  ?  IHCの事業遂行上、会員として特に必要な人物と理事会が認めた場合 

  1. 前項?に該当する会員は、事務局あて事由を記した書面をもって会費等の減免ま たは延納を申請しなければならない。

  1.   第7条に定める会費等の減免または延納の認否審査は事務局が担当し、その内

容を理事会に報告する。

附 則 2002年6月22日現在在籍している会員は、正会員はA会員に、賛助会員は

B会員に移行するものとする。

 

以上

 

特定非営利活動法人ヒマラヤ保全協会委員会運営細則

2002年4月13日制定

  1. この細則は特定非営利活動法人ヒマラヤ保全協会(以下IHCという)の定款第52条に基づく委員会の運営について、その細則を定めたものであります。
  2. 委員会は定款の定めに従って、その目的とする事項について、調査・研究し、または事業を遂行します。
  3. 委員会の名称は、事業名を冠して○○委員会、または○○チーム等と呼ぶこととします。
  4. IHCの会員は理事会の決議を経て、委員会を結成することができます。
  5. 委員会の構成員はIHCの会員に限ります。ただし、必要に応じて会員外の人をオブザーバーとして意見を徴することができます。
  6. 委員会は理事会の指揮のもとに、その目的とする事項の執行について中心的な役割を果たします。
  7. 委員会には、委員会のリーダーないしは世話役(以下リーダー)を置きます。リーダーは委員会の目的とする事業の担当理事が兼ねることができます。リーダーは、委員会の運営全般についてこれを統括し、理事会および事務局とのパイプ役を果たします。
  8. 委員会は前項2に掲げる調査・研究または事業遂行の内容や結果について理事会に報告しなければなりません。
  9. 委員会は目的とする事項に関する事柄について、理事会に意見を具申し、あるいは提言することができます。また、理事会から意見や提言を要請されたときは、これに応えることとします。
  10. 委員会の目的を達成するために、IHCネパール等の外部組織と情報交換することができます。
  11. 委員会と事務局は、委員会の調査・研究ならびに事業遂行に関する事項について常に連絡を取りあって、お互いに齟齬をきたすことのないように留意しなければなりません。

以上